民法上の債務不履行責任とは、契約の当事者である債務者が、自分の責任で契約上の義務を果たさなかった場合、債務者はその損害を賠償する責任のことです。
なお、債権者から損害賠償を請求された場合、債権者は、自らに責任がないことを証明しない限り、その責任を負うことになります。
債権・債務は、金銭だけではなく、約束した事項(たとえば契約上の業務)も対象となります。
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民法上の債務不履行責任とは、契約の当事者である債務者が、自分の責任で契約上の義務を果たさなかった場合、債務者はその損害を賠償する責任のことです。
なお、債権者から損害賠償を請求された場合、債権者は、自らに責任がないことを証明しない限り、その責任を負うことになります。
債権・債務は、金銭だけではなく、約束した事項(たとえば契約上の業務)も対象となります。