健康保険組合とは、健康保険の仕事を行う公法人です。
健康保険組合には、「政府管掌健康保険」と「組合管掌健康保険」の2種類があります。
「政府管掌健康保険」は、厚生労働省が所管する特別民間法人「全国健康保険協会」が保険者となる公的医療保険です
「組合管掌健康保険」は常時700人以上の従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立される健康保険組合が保険者となります。
組合管掌健康保険には、単一の企業で設立する「単一組合」と同種同業の事業所が合同で設立する「総合組合」の2種類があります。
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