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保険用語集

保険料前納

ほけんりょうぜんのう

保険料の払込方法が「年払」または「半年払」の契約で、まだ払込期月がきていない将来の保険料の一部または全部をまとめて払い込む方法です。
前納されたお金は生命保険会社が預かり、もともとの払込期日(応当日)が来るつど保険料に充てられます。
毎年「生命保険料控除」の適用があります。
保険会社は預かった前納保険料を払込時期が到来するまで運用することができますので、一定の利率で保険料が割り引かれます。
この利率のことを「前納割引率」といいます。
前納期間中に事故が発生して保険金が支払われ、あるいは契約を解約されて保険契約が消滅した場合には、払込期日が到来していない(保険料にまだ充てられていない)分の前納金は返還されます。
なお、平成22年4月以降の契約については、保険料に充てられた部分も、まだ経過していない月分に対応する保険料相当額は返還されます。

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