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保険用語集

保険契約者保護機構

ほけんけいやくしゃほごきこう

生命保険業、損害保険業免許の対象となる保険商品については、保険契約者保護のしくみとして、それぞれ「生命保険契約者保護機構」、「損害保険契約者保護機構」が設けられています。
国内で事業を行う全ての生命保険会社および損害保険会社が会員として加入しています。
少額短期保険業は、この制度の対象外となっています。

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