保険業法第3条の定めにより、保険事業を営む株式会社または相互会社のことです。
保険会社は生命保険会社と損害保険会社に分かれ、いずれも内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行うことができません。
また、一つの会社が生命保険業と損害保険業を同時に行うことはできません。
外国の保険会社が日本に支店や支社を開設して日本で営業する場合も同様の規制があり、免許が必要です(保険業法第185条)。
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保険業法第3条の定めにより、保険事業を営む株式会社または相互会社のことです。
保険会社は生命保険会社と損害保険会社に分かれ、いずれも内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行うことができません。
また、一つの会社が生命保険業と損害保険業を同時に行うことはできません。
外国の保険会社が日本に支店や支社を開設して日本で営業する場合も同様の規制があり、免許が必要です(保険業法第185条)。
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