任意継続被保険者制度とは、健康保険の被保険者が退職した後も本人の希望により、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。
期間は任意継続被保険者となった日から最長で2年間です。
任意継続被保険者になった場合、原則として、在職時と同様の保険給付(傷病手当金・出産手当金を除く)が受けられます。
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任意継続被保険者制度とは、健康保険の被保険者が退職した後も本人の希望により、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。
期間は任意継続被保険者となった日から最長で2年間です。
任意継続被保険者になった場合、原則として、在職時と同様の保険給付(傷病手当金・出産手当金を除く)が受けられます。