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保険用語集

任意後見制度

にんいこうけんせいど

任意後見制度とは、将来、認知症等により本人(自身)の判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活療養、療養看護および財産管理に関する事務)の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行います。

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