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保険用語集

代襲相続

だいしゅうそうぞく

被相続人より先に、相続人である子あるいは兄弟姉妹が死亡している場合には、その子(被相続人の孫あるいは甥、姪)がそれぞれ権利を受け継ぐことになります。これを代襲相続といいます。
相続開始後に相続人が相続放棄した場合は、代襲相続は生じません。

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