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保険用語集

代理占有

だいりせんゆう

代理占有人に物を所持させることにより、本人がその物を占有することをいいます。
保険金請求権に対する質権の設定において、すでに先順位の質権者が保険証券を占有しているときは、その先順位の質権者に対し、後順位の質権者が自分のためにも占有してくれるよう依頼する手続き(代理占有承認請求手続き)をとり承認を得ることになります。
この場合、証券を占有している先順位の質権者が代理占有人に該当し、代理占有承認請求手続きをする質権者が本人に該当します。

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