介護保険負担割合証とは、被保険者によって介護保険のサービスを利用したときの負担割合が異なるために、各被保険者の利用者負担割合を記載したものです。
前年の所得により負担割合を決定したうえで、要介護・要支援の認定を受けた人、サービス事業対象者に、原則7月に交付されます。
一定以上所得者は、利用者負担割合が2割または3割となります。それ以外の方は、利用者負担割合が1割となります。
介護サービスを利用するときは、「介護保険負担割合証」と「介護保険被保険者証(介護保険証)」が必要です。
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