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保険用語集

交通乗用具

こうつうじょうようぐ

交通のための乗り物をいいます。
なお、交通事故傷害保険の普通保険約款第2条に制限的に列挙されている概要は次のとおりです。
(1)軌道上を走行する陸上の乗用具
汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト
(2)軌道を有しない陸上の乗用具
自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー等
(3)空の乗用具
航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船等)
(4)水上の乗用具
船舶(ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボートを含む)
(5)その他の乗用具
エレベーター、エスカレーター、動く歩道

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