保険用語集 一般団体傷害保険 いっぱんだんたいしょうがいほけん 傷害保険に定める団体類別基準に適合する団体を契約者として、被保険者を当該団体の構成員とその家族の合計で一定人数(10名等)以上とする団体契約で、所定の要件を充たす場合、団体割引、保険料払込猶予、集金事務費の支払の制度が適用できる団体契約方式です。 この用語に関連する保険 自動車保険 バイク保険 自転車保険 ペット保険 海外旅行保険 ゴルフ保険 火災保険 「損害保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る