保険料の払込みは契約時の1回だけで、一定の据置期間(5年・10年など)や一定の年齢(60歳・65歳など)に達すると、その時から一定期間(10年・15年など)あるいは一生涯(終身)にわたって毎年年金が受取れる保険です。
年金開始前に被保険者が死亡した場合には、通常、一時払保険料と同額が死亡給付金として支払われます。
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保険料の払込みは契約時の1回だけで、一定の据置期間(5年・10年など)や一定の年齢(60歳・65歳など)に達すると、その時から一定期間(10年・15年など)あるいは一生涯(終身)にわたって毎年年金が受取れる保険です。
年金開始前に被保険者が死亡した場合には、通常、一時払保険料と同額が死亡給付金として支払われます。