平成8年(1996年)4月改定の保険業法によって子会社方式による生損保の相互参入が認められましたが、これにより生保子会社・損保子会社がそれぞれの親保険会社の既存の販売網を活用して営業を行うことです。
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平成8年(1996年)4月改定の保険業法によって子会社方式による生損保の相互参入が認められましたが、これにより生保子会社・損保子会社がそれぞれの親保険会社の既存の販売網を活用して営業を行うことです。
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